市街化区域との違いは?市街化調整区域のメリット・デメリット徹底解説

市街化調整区域で住宅を購入する際には、以下のような重要な注意点があります。一般の宅地と比べて法的・制度的な制約が多いため、慎重な検討が必要です。


🔶 市街化調整区域とは?

都市計画法に基づき、「市街化を抑制すべき区域」として定められた地域。原則として新たな建築(特に住宅)は制限されています。


✅ 購入時の注意点

  1. 原則として家は建てられない
    • 一般の人が住宅を新築・増改築することは基本的にできません。
    • 例外として「既存宅地(線引き前からの宅地)」や「農家住宅」など、特定条件を満たせば建築が許可されることもあります。
  2. 許可の有無を必ず確認
    • 住宅の建築や売買には、開発許可や建築許可が必要なケースがあります。
    • 許可なしで建てられた建物は違法建築となり、将来売却や融資に支障が出る可能性があります。
  3. 住宅ローンが通りにくい
    • 市街化調整区域は金融機関から「担保価値が低い」と見なされ、住宅ローンの審査が厳しくなる傾向があります。
  4. ライフラインの整備が不十分な場合あり
    • 上下水道、都市ガス、公共交通などのインフラが整っていない地域もあります。
    • 自費で整備する必要がある場合も。
  5. 将来的な資産価値が不安定
    • 市街化が進まない前提の区域のため、将来的な資産価値や流動性が低い可能性があります。
  6. 再建築の可否
    • 既存の住宅を取り壊したあと、再び建て直せない場合があります。
    • これは「再建築不可物件」として取引に大きな制限が生じます。

✅ 購入時のチェックポイント

  • 市役所や役場の都市計画課で区域の詳細を確認する
  • 「建築許可」の有無と内容(用途、再建築の可否など)を確認
  • 不動産会社に法的制限について明示してもらう
  • ライフラインやインフラの現況を確認
  • 住宅ローンの事前審査を早めに受ける

市街化調整区域と市街化区域の土地価格差について、実際の事例や一般的な傾向を以下にまとめます。


📊 土地価格の比較:市街化調整区域 vs 市街化区域

市街化調整区域は、市街化区域と比較して土地価格が安価である傾向があります。例えば、市街化区域の坪単価が25万円の場合、市街化調整区域では10万円以下となることもあります。この価格差は、土地の評価額が低いため、固定資産税も軽減されるなどのメリットがあります。 カセグループアップライト合同会社+3不動産・住宅情報をまとめて検索【ニフティ不動産】+3カセグループ+3

また、市街化調整区域では、広い敷地を手に入れやすく、大きな庭やガレージ付きの住宅を建てることが可能です。例えば、市街化区域で50坪の土地が同じ予算で100坪程度の広さを手に入れることができる場合もあります。 不動産・住宅情報をまとめて検索【ニフティ不動産】


🏠 実際の取引事例

具体的な取引事例として、ある市街化調整区域の雑種地が資材置場として利用され、評価額が算出されたケースがあります。このような土地は、幹線道路沿いや市街化区域へ接している場合、評価額が一般的に高くなる傾向があります。 Genspark+1カセグループ+1

また、市街化調整区域から市街化区域への編入が行われた事例では、土地の市場価値が大幅に向上する可能性があります。周辺の開発状況や用途にも影響されるため、慎重な判断が必要です。 Genspark


⚠️ 注意点

市街化調整区域の土地は、建築制限が厳しく、住宅の新築や増改築が難しい場合があります。また、住宅ローンの審査が厳しくなることがあり、金融機関からの融資が難しいこともあります。そのため、購入前に市役所や役場の都市計画課で区域の詳細を確認し、建築許可の有無や内容を確認することが重要です。


📌 まとめ

市街化調整区域の土地購入を検討する際は、価格だけでなく、建築制限や将来的な利用可能性などを総合的に判断することが重要です。

市街化調整区域で住宅を建てる・所有する際には、市街化区域とは異なる、特有の費用や追加コストが発生する場合があります。以下に主なものを整理します。


💸 市街化調整区域のみにかかる可能性がある費用

1. 開発許可・建築許可関連費用

  • 市街化調整区域内で建物を建てる場合、都市計画法第29条等に基づく開発許可が必要。
  • 自治体や土地の用途によっては、**建築許可申請書の作成費用や手数料(数万~数十万円)**が発生。
  • 許可取得には専門家(建築士・土地家屋調査士など)への依頼が必要なことも。

2. 農地転用費用(農地の場合)

  • 対象地が農地であれば、**農地法による転用許可(3条・4条・5条)**が必要。
  • 許可申請のための書類作成・測量・登記費用などが発生(数十万円~)。

3. インフラ整備費

  • 上水道・下水道・電気・ガス・道路などが未整備のケースが多い。
  • 整備費用を自己負担する必要がある場合も(特に私道接道や浄化槽設置など)。
    • 上下水道の引き込み:数十万~100万円以上
    • 浄化槽設置:50万~100万円程度
    • 道路舗装・私道負担:ケースにより変動大

4. 建物の再建築制限に伴う確認費用

  • 再建築可能かを調査するために、役所への確認・調査費用がかかる場合あり(専門家に依頼で数万円程度)。

5. 開発協議にかかる費用

  • 自治体によっては開発行為にあたり、近隣住民との協議や開発計画の策定・提出が必要。
  • 開発コンサルタントや行政書士等に依頼すると、10万円以上の費用が発生することも。

✅ 一般的にはかからないが、調整区域ではかかる可能性があるもの

項目市街化区域市街化調整区域備考
建築・開発許可申請費用例外的に許可が必要
インフラ整備費用一部負担全額負担の可能性地域差あり
農地転用手続費✔(農地の場合)役所と農業委員会経由
許可取得までの調査費用再建築や制限調査

再建築できる土地とできない土地の違いは、主に都市計画法・建築基準法・条例による制限に起因します。以下で違いを明確に解説します。


🟢 再建築できる土地(=条件付きで建築可能)

市街化調整区域でも、以下のいずれかの条件を満たす場合は、建築許可が下りる=再建築が可能です。

✅ 1. 既存宅地(線引き前宅地)

  • 昭和45年以前(都市計画法施行時)から建物があった土地。
  • 当時から宅地利用されていたことが証明できると、再建築が認められる可能性あり。
  • 役所で「既存宅地証明」を取得できるかがカギ。

✅ 2. 旧既存宅地制度に基づき許可済みの土地

  • 昭和45年〜平成13年の旧制度時代に許可されたもの。
  • 一度でも正式な建築許可が下りた建物は、再建築できる可能性が高い。

✅ 3. 農家住宅・分家住宅

  • 特定の農家が自分や家族のために建てた家。
  • 条件を満たせば、再建築も可能になる。

✅ 4. 例外的に開発許可を得た土地

  • 都市計画法第34条に基づき、公益性が認められた建築行為(例:診療所、福祉施設など)に付随する建物。
  • 特例で建築された住宅の再建築は、元の許可内容次第。

🔴 再建築できない土地

以下のような場合、市街化調整区域では再建築が認められません

❌ 1. 宅地でなかった土地

  • もともと農地・山林・原野などで、住宅がなかった。
  • 宅地化の履歴がなければ、建築許可が下りない。

❌ 2. 許可を得ずに建てた違法建築

  • 市街化調整区域で許可なしに建てられた建物は、違法扱い。
  • 建て直しは原則不許可、解体後は更地に戻される可能性がある。

❌ 3. 一度解体した既存宅地(再許可なし)

  • 以前は既存宅地でも、許可なく長期間放置・解体すると「権利消滅」と見なされることがある。

🧾 確認のポイント

確認項目方法
既存宅地かどうか市町村の都市計画課で「既存宅地証明」を確認
接道要件建築基準法上の道路に2m以上接道しているか
許可履歴の有無建築確認済証や登記簿で過去の許可をチェック
再建築許可の可能性行政書士・建築士を通して市町村と事前協議

📌 まとめ:違いのポイント

比較項目再建築「できる」土地再建築「できない」土地
既存宅地か✅ 昭和45年以前から宅地利用❌ 元農地・山林など
建築許可履歴✅ 過去に許可取得・合法建築❌ 無許可で違法に建てた建物
接道義務✅ 建築基準法上の道路に2m以上接している❌ 接道なしや通路が私道・狭隘道路など
現在の行政の方針✅ 条件を満たせば再建築認可される❌ 建築不可で更地のまま維持される

もし検討中の土地がある場合は、地番や住所を元に役所へ照会するか、不動産業者または建築士に「建築可能かどうかの調査」を依頼するのが確実です。

市街化調整区域での住宅購入や生活が「向いている人」は、価格・広さ・自然環境などのメリットを重視しつつ、一定の制約を受け入れられる人です。以下に、具体的に向いているタイプをまとめます。


🟢 市街化調整区域が向いている人の特徴

1. 土地価格を抑えて広い敷地が欲しい人

  • 市街化区域より土地が格段に安いため、同じ予算で2倍以上の広さが手に入ることも。
  • 広い庭・家庭菜園・ガレージ・平屋などが実現しやすい。

例:都市部で50坪しか買えない予算で、100坪超の敷地が可能。


2. 自然環境や静かな環境を好む人

  • 緑が多く、周囲に建物が密集していないため静かで落ち着いた環境。
  • 子育てや趣味(家庭菜園・DIY・アウトドア)にも向く。

3. インフラの不便さを許容できる人

  • 公共交通が少ない、上下水道がない、インターネットが遅いなどの課題を理解している人。
  • 自家用車や井戸・浄化槽などを使って生活インフラを自力で整える意思がある。

4. すでに建っている住宅を購入・再利用したい人

  • 再建築できない土地でも、既存建物をそのまま使うなら建築許可不要な場合も。
  • DIYやリフォームで住めるならコストを抑えて住居を確保できる。

5. 長期的な売却・資産価値をあまり重視しない人

  • 売却が難しい・地価が上がりにくいリスクを理解し、住み続ける前提の人に向く。
  • 資産形成より「今住みたい暮らし」を重視。

6. 専門家と連携して許認可をクリアできる人

  • 建築許可や農地転用などの行政手続きに理解があり、行政書士や建築士と協力して取り組む姿勢がある。

🔴 向いていない人(参考)

  • 資産価値・売却時の流動性を重視する人
  • 駅近・商業施設近くの便利な生活を求める人
  • インフラ整備に費用をかけたくない人
  • 再建築の自由度を最優先する人

📝 まとめ

向いている人の特徴理由・備考
広い土地が欲しいが予算を抑えたい市街化区域より大幅に安価
自然の中で静かに暮らしたい周囲に建物が少なく環境が良い
自家用車生活が前提公共交通が少ない場所が多い
自分で調べて許可手続きを進められる建築には行政の許可が必須
再販・相続より「今の暮らし」を優先したい資産価値は期待できないが、自由な暮らしは可能

市街化調整区域が将来的に市街化区域へ編入される(用途変更される)ことはあります。ただし、それは非常に限定的で稀なケースであり、多くの条件と行政の判断が関与します。


🏙️ 市街化調整区域 → 市街化区域 になる可能性

✅ 1. 都市計画の見直しによる用途区域変更

  • 自治体が都市計画を変更し、市街化を進める方針に転換した場合
  • 人口増加、インフラ整備、駅の新設・再開発などが契機。
  • 例:大規模ニュータウンや工業団地の造成に伴って調整区域が解除された。

🔍 例:首都圏や関西圏の一部で、過去に農地だった調整区域が宅地開発対象に変わった事例あり。


✅ 2. 地区計画・土地区画整理事業の導入

  • 土地所有者や地権者が協力し、行政とともに地区計画・再開発計画を立てることで区域指定が見直されることもある。

✅ 3. 調整区域内の特定地区が「開発許可対象」として認定される

  • 都市計画法第34条に基づく例外措置(例:沿道サービス施設・医療施設・福祉施設などの開発対象)を拡大解釈する場合。

⚠️ ただし、次のような点に注意

❌ 自動的に変わるわけではない

  • 自治体の都市計画審議会を経て、正式に区域変更の手続きが必要です。
  • 1回の都市計画変更には数年単位の年月がかかることも。

❌ 住民や地権者の強い要望があっても、行政判断で拒否されることがある

  • 「市街化を抑制すべき」という根拠(自然保護、農地保全、渋滞対策など)が強い地域では、将来的にも区域変更の可能性は低い。

📊 市街化編入の可能性が比較的高いエリアの特徴

特徴期待度
駅から近い・幹線道路沿い
周辺がすでに宅地開発されている
近隣に大規模商業施設や病院が新設予定
地元自治体が開発推進方針を出している
土地改良・農業利用が活発でない
景観保全・文化財保護などの制約がない
過去に市街化区域化された隣接地がある

✅ まとめ

  • 可能性はあるが、簡単には変わらない
  • 自治体の都市計画方針が大きな鍵。
  • 実現には時間・費用・地元の合意が必要。
  • 投資目的で「いずれ変わるかも」と思って購入するのはリスクが高い。

もし検討している地域があれば、その場所の「市町村都市計画マスタープラン」や「都市計画図」で編入の可能性をある程度予測できます。地域を教えていただければ、将来の編入見通しについて調べることもできます。知りたいエリアはありますか?

原則として、市街化区域が市街化調整区域に変更されること(=逆転)は、ほぼありません。非常にまれで、制度的にも実現が非常に難しいのが現実です。


❌ 市街化区域 → 市街化調整区域への変更が困難な理由

1. 都市計画法上の基本方針に反する

  • 市街化区域は「今後10年以内に優先的に市街化を図るべき区域」として指定されています。
  • これをあとから「市街化を抑制する区域(調整区域)」に変えることは、都市計画全体の根本的な見直しを意味します。

2. 既に建物・インフラが整備されている地域が多い

  • 市街化区域は建物が建てやすく、インフラ(道路・水道・下水道など)も整備済み。
  • そのエリアを市街化調整区域に戻すと、建て替えや開発が不可能になり、住民に大きな不利益が生じます。

3. 過去の事例がほとんど存在しない

  • 実務的にも、市街化区域から調整区域に「格下げ」された事例は、全国的に見ても非常に希少
  • 仮にあったとしても、特定の事情(例:土砂災害危険区域化、文化財保護、環境保護政策など)に限られます。

🟡 例外的にあるとすれば…

  • 大規模な自然災害後の都市再編(災害復興まちづくり)
    • 例:津波や土砂災害リスクが高まり、住民移転を伴う場合に再指定の議論が起こる可能性。
  • 自治体の人口減少と財政逼迫による「コンパクトシティ構想」
    • 不要な市街地を縮小し、中心部に人口を集約するという考え方だが、区域変更ではなく誘導施策に留まるのが一般的

📌 まとめ

比較項目市街化区域 → 調整区域化
制度上の可能性ほぼ不可(実務上、ほぼ前例なし)
理由法制度・都市計画・住民影響が大きいため
起こりうる例外災害時の用途制限や環境保護指定など
投資・不動産価値への影響原則気にしなくてよい

結論として、市街化区域が市街化調整区域になることは基本的に考えなくてよいと言えます。

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