先進的窓リノベ事業における工事発注者と窓リノベ事業者とのトラブルを避けるための取り決め

2023年4月7日に、施主と工事事業者との間で、万が一補助金が出なかった場合などのトラブル時の取り決め(共同事業実施規約)が大きく変更されました。

先進的窓リノベ事業【公式】
「先進的窓リノベ事業」の公式サイトです。

重要なところを抜粋します。

工事事業者は施主に以下のことを伝えなければならない

(イ) 本補助金の交付申請が正しく提出されるまでに本補助金の予
算が終了した場合、本補助金の交付を受けられないこと
(ロ) 本リフォーム工事に対して、補助対象が重複していない場合
を除き、こどもエコすまい支援事業を含む国庫補助を財源と
する他の補助金との併用は行わないこと
(ハ) 甲及び乙 が、前号に違反する疑いがある場合に、本事務局
は、当該疑いのある国庫補助を財源とする他の補助事業の所
管先に本補助金の交付申請の情報を提供し、共同して調査お
よび確認(現地確認を含む。)を行うことがあること
(ニ) 同一開口部について、複数の窓又は窓ガラス(以下、「補助対
象製品」という。)を設置した場合、本補助金及びこどもエコ
すまい支援事業を通じて、いずれか一つの製品についてのみ
補助金の交付を受けられること
(ホ) 甲及び乙は、補助事業完了後から10年間、本事務局の承認
なく、本補助金の交付を受けた補助対象製品を、補助金の交
付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保
に供し,取り壊し,又は廃棄してはならないこと(本補助金
の交付を受けた補助対象製品を設置する住宅(以下、「本住
宅」という。)を、住宅として販売、譲渡又は貸し付け等を行
う場合を除く。)

以下の(イ)~(ニ)に該当する各事由により、
本補助金の申請ができない、又は交付を受けられない等の場合に
おける損失等をその責めの程度を勘案して負担するものとし、負
担の範囲とその方法について、予め双方で取り決めを行わなけれ
ばならない。
(イ)交付申請が正しく提出される以前に、本事業の予算が終了
したこと等により、交付申請期間が終了した場合
(ロ)本規約第2条において虚偽の申告をした場合
(ハ)本規約第 3 条について不正もしくは怠慢を行った場合
(ニ)その他、本事務局が本補助金の交付目的に反すると判断
し、補助金の交付を行わなかった場合
2 甲及び乙は、本補助金の申請ができない、又は交付を受けられ
ないこととなった場合等には、前項の取り決めに従い、損失等の
負担の範囲とその方法について、誠実に協議を行うものとする。

以下の(イ)~(ニ)に該当する各事由により、

本補助金の申請ができない、又は交付を受けられない等の場合における損失等をその責めの程度を勘案して負担するものとし、負担の範囲とその方法について、予め双方で取り決めを行わなければならない。(イ)交付申請が正しく提出される以前に、本事業の予算が終了したこと等により、交付申請期間が終了した場合(ロ)本規約第2条において虚偽の申告をした場合(ハ)本規約第 3 条について不正もしくは怠慢を行った場合(ニ)その他、本事務局が本補助金の交付目的に反すると判断し、補助金の交付を行わなかった場合2 甲及び乙は、本補助金の申請ができない、又は交付を受けられないこととなった場合等には、前項の取り決めに従い、損失等の負担の範囲とその方法について、誠実に協議を行うものとする。」

このタイミングで事務局がこのような通知を出すということは、現在発注している多くの方の中に補助金を受けられない可能性がある方が出てきているのではと疑います!

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